セラピストの日常

リラクゼーションサロンで働く、一セラピストの雑文です。

リラクゼーション業界の実は(13)<業務委託②>

いつもお読みいただき、誠にありがとうございます^_^
今回は、何度も書いてきましたが、「業務委託」についてさらに書きたいと思います!
「業務委託」についての以前のエントリーはこちら!
リラクゼーション業界の実は①〈お給料〉 - セラピストの日常
リラクゼーション業界の実は⑤〈業務委託〉 - セラピストの日常

業務委託で働き始めたら?
以前のエントリーでも書かせていただきましたが、リラクゼーション業界では「業務委託」「歩合制」という働き方が主流です。
求人などを見ると、雇用形態などのところに「業務委託」「歩合制」と書かれていることが多いです。
※何も書かれていない求人もありますが、歩合でお給料が書かれている場合は、「業務委託」という扱いになります。
この業務委託は、お店側からすると「特定の業務(施術)について外注している」「お店のベッドを貸して、外注先に業務をしてもらっている」というスタンスになります。
ですので、「業務委託」というのは、働く先の会社の従業員・お店の従業員として働くわけではありません。
あくまで会社の外の人、他会社の人、という立場です。
もし初めて業務委託であるお店と契約をする場合、セラピストは開業する必要があります!
要するに、フリーで仕事を取ってきている人、フリーランスと同じですね。
フリーランスの人は会社に所属しているわけではないので、所属先を自分で作らなければなりません。
それが「開業」です。
この場合、法人などではなく、個人事業主」での開業となります。

セラピストとして働き始めることを考えておられる方、またお店から業務委託・歩合制を提示された方は、業務委託で働かなければならなくなったら、個人事業主として開業しなければならない、ということを必ず頭に入れておいてください。
そして、業務委託で働くことになったら、必ずお住いの税務署、市税事務所に「開業届」を提出しなければなりません。

提出には期限も定められていますので、気をつけてくださいね!

開業しないとどうなる?
実は、セラピストの多くの方々が、この「業務委託」について理解していない、分からないまま働いてらっしゃるのが実情です。
お店から業務委託を提示され、よく分からず契約した、雇用だと思っていた、という方も多くいらっしゃいます。
必ず働き始める前に理解しておいていただきたい事柄です。
業務委託として働いているのに開業届を出していないと、正しく確定申告ができません。
会社員ではないので、お店が年末調整で申告してくれるません。
また自身で確定申告をする場合でも、従業員と個人事業主では申告する内容などが違います。
確定申告をしないと、「脱税」になりますので、ここが一番注意が必要です。

お店側からすると、雇用しているわけではないので、業務委託について説明してくれるわけではありません。
守ってくれる先はありませんで、開業届以外にも、しなければならないことは必ず調べておきましょう^_^

開業届を出したらそれでおしまい?
業務委託として働き始め、開業届を提出すると、それでおしまい!ではありません!
他にもしなければならないことがあります。
それが確定申告に向けての、日々の帳簿付けです。
個人事業主として認められれば、業務に関する支出については経費として認められます。
しかし、何でもかんでも認められるわけではありません。
「業務に関する支出」に限られます。
そして、普通の会社と同じように、支出に関しては、領収書と帳簿が必要になります。
めんどくさいですね(^^;;
しかし、領収書の保管と帳簿の保管は義務づけられていますので、ないと何かあった場合に追徴課税されます(^^;;
めんどくさいですが、必ず保管しましょう!
今では簡単な会計ソフトなどもありますので、それを是非利用してください^_^

業務委託について、少しご説明させていただきました。
まだまだ色々なことがありますが、これだけは必ず!というところをお話しさせていただきました。
参考になりましたら幸いです^_^


↓業務委託セラピストに特化して書かれているわけではありませんが、個人事業主全般として書かれていますので、参考になりましたら^_^




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